京都滋賀県人会

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事務局
〒605-0037 京都市東山区三条白川橋東入ル二丁目西町126番地
TEL:075-761-6755 FAX:075-761-7219

京都滋賀県人会 会則

第1章 総則
第1条 本会は京都滋賀県人会と称し、滋賀県出身者であって、京都市内に居住または勤務地を有する者及び本会の趣旨に賛同し入会の申込みのあった者をもって組織する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、郷土を愛し、その発展のために寄与することを目的とする。
第3条 本会の事務所は、京都市東山区三条通白川橋東入二丁目西町126番地 京都滋賀会館内に置く。
第4条 本会は次の事業を行う。
1. 県人会会報を年2回発行し会員に無料配布し、年1回、事業報告及び会計報告を記載する。
2. 滋賀県、京都新聞社との共催による江州音頭フェスティバルの開催
3. 親睦旅行、レクリエーションへ計画の実行
4. より楽しく、人と人の交わりを深める各種同好会の設置、運営
5. 京都ふるさとの集い連合会(略称:京都ふるさと連)が開催する事業への参加と協力
6. 京都滋賀会館の効果的な活用と運営
7. その他の県人会として必要とする事業等

第2章 会員および会費
第5条 本会の会員は、個人会員と法人会員とする。
1. 個人会員は、年会費3千円とし、会期4月~翌年3月とする。
2. 法人会員の会費は一口2万円とし、正・副会長は5口以上、理事は3口以上とする。
3. 入会希望者は所定の入会申込書に推薦者の署名と会費を添えて事務局へ申し込むものとする。

第3章 名誉職
第6条 本会の功労者に対して、名誉会長、名誉副会長、名誉顧問の称号を贈る。

第4章 役員
第7条 本会に次の役員を置き任期は3年とする。再任を妨げない。
1.会長  1名 (理事会の推薦に依る)
副会長  5名から10名
理事  30名以内
支部長  若干名 (行政区域別)
監事  2名
第8条 本会員の任務は次のとおりとする。
1. 会長は本会を代表として会務を統括し、総会及び理事会の議長となる。
2. 副会長の担当分野は、財務担当、法人会員担当、個人会員担当、レディス会員担当、同好会担当とし、会長の補佐には財務担当の副会長が当たり、会長事故あるときは、その職務を代行する。
各分野を担当する副会長は連携して県人会の活動の推進に努める。
3. 理事会は、本会の事業運営についてそれぞれの分野での積極的な活動を行う。
4. 支部長は担当理事が委嘱し、各支部長は積極的に会員の増強の取組に努める。
5. 監事は本会の運営、会計を監査する。
6. 本会に評議員を置くことができる。
評議員は会長の推薦により任命され、会務の円滑なる運営に寄与する。
第9条 本会に顧問、参与を置くことができる。
顧問、参与は学識経験者の中から会長がこれを委嘱する。

第5章 総会・役員会・理事会
第10条 定期総会は毎年1回、6月に開催する。また、会長が必要と認めるときは、臨時総会を招集することができる。
第11条 総会は次の事項を決議する。
1. 会則の改正に関する事項
2. 事業計画の設定並びに収支予算の決定及び決算の承認に関すること
3. その他重要な運営事項
第12条 事務局長は会長の推薦により理事会において任命する。
1. 副会長、理事は会長が委嘱する。
第13条 役員会は、会長、副会長並びに事務局長をもって構成し、定例的に開催する。
第14条 理事会は、年3回開催し、担当理事が招集する担当理事会はその都度開催する。
1. 理事会は次に掲げる決議、承認を行う。
(1) 本会規約の改正に関する事項
(2) 事業計画の設定および決算に関する事項
(3) 事務局の指導と調整に関する事項
(4) その他本会の目的遂行上必要な事項

第6章 事務局
第15条 本会の運営機関として事務局を置く。
1. 事務局は局長のもとに若干名の局員を置く。
2. 事務局長は、理事会の意見を拝聴し会長が任命する。
3. 事務局長と事務局員は有給とし、局長は局員の任免権を有する。
4. 事務局長は事務局員を指揮監督し、本会運営の事務一切を行う。
第7章 会 計
第16条 本会はその事業を行うために次の収入をもってこれに当てる。
1. 会費収入、事業収入、寄付およびその他収入。
2. 事務局長は会の収入、収支一切の事務を行う。
第17条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条 本会は会報を発行し、発行責任者は事務局長とする。

付則
1. 本会の決算その他の公告は会報に掲載する。
付則  (平成18年7月24日 理事会決定)
1. 平成18年7月24日開催の第2回理事会において決定した会費の改定については平成19年度会費から適用する。
   但し、第2回理事会以降に加入の新たな法人会員については、第5条2項に準じた会員とする。
 付則
1.本会則の今回の改正事項については、平成24年6月10日から適用する。

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